#相続登記義務化 相続登記は自分でできます(5回目投稿 申請書類、証明書類)。

相続登記に必要な申請書類
  ・登記申請書1部 法務局HPからダウンロード可(手書きでもOK)。
  ・遺産分割協議書2部 法務局HPからダウンロード可(住所・氏名は手書き)。
               ※署名・捺印する相続人全員の控え分も必要。
 ・ 相続関係説明図(手書きでもOK)。

相続登記に必要な証明書類
被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの全部がわかる戸籍。  
 改製原戸籍750円(生まれたときの住所を管轄している役場で取得する)。
 除籍謄本 750円(生まれたときの住所を管轄している役場で取得する)。
★住民票の除票300円(住民票を登録している役場で取得)。
※3年前は住民票の除票は不要でした。 

不動産を相続する人に必要なもの ※相続人が住んでいる地域を管轄している役場で取得
 改製原戸籍750円、
 戸籍謄本450円、
★戸籍の附表300円、
 住民票  300円(住民票コードなしを取得)(注1)。
 印鑑登録証明書300円。 
※戸籍の附表は本年9月に受け取った「相続登記に必要な書類等」には記載なし。
(住民票の除票は新たに必要になり、戸籍の附表は不要になったと思われます)。

   (注1)住民票コードは民間部門には提出できないため、別途、手続きが必要。

 固定資産評価証明書(土地・建物 各1通) 300円×2通(相続不動産の所在地を管   轄している役場で取得)。
 登記事項証明書(土地・建物 各1通)600円×2通(相続不動産の所在地を管轄して     いる地方法務局・支局で取得)。

私の長女分「不動産は相続しない」(長女が住んでいる地域を管轄している役場で取得)※不動産を相続する場合は住民票も必要。
 戸籍謄本750円、
 印鑑登録証明書300円

最も重要な証明書類は、登記事項証明書、固定資産評価証明書、印鑑登録証明書です。

登記事項証明書の記載内容を申請書類に転記するので、登記事項証明書がないと申請書類は作成できません。
固定資産評価証明書がないと法務局に支払う登録免許税の計算ができない。
印鑑登録証明書に記載されている住所・氏名を遺産分割協議書に転記します(手書きで記入・字数も合わせる)。
印鑑登録証明書に押印されている印鑑と同じ印鑑を遺産分割協議書に捺印します。

印鑑登録証明書の上部余白に相続人全員の捨印を押印します(重要)。
相続登記申請書類のチェック、提出した証明書類のチェックが通ったあと、登録免許税¥4,400円分の収入印紙を法務局で購入し支払いました。

申請書、証明書類のチェックOKのあと、1週間後に渡されたもの。
登記完了証
登記情報識別通知(土地)
登記情報識別通知(建物)
  以前の「権利証」に代わるもので大切に保管すべきものです。  
登記情報識別通知(土地・建物)には目隠しシールが貼ってあり、記載内容が見えないようになっています。
12ケタの数字と符合(パスワードのようなもの)が記載されているそうですが、シールを剥いではいけないとネット記事に書かれていました。
何が書かれているのか好奇心からシールを剥ぐ人がいるそうです。   

登記完了証、登記情報識別通知を受け取るとき、下記の証明書類が法務局から戻されました。

遺産分割協議書1通(2通提出した分の1通を戻し)。

相続人(私)の登記事項証明書(自宅土地・建物)各1通 
相続人(私)の改製原戸籍(今回の農地の相続登記に再用)

相続人(私)の戸籍謄本  (今回の農地の相続登記に再用)
被相続人(妻)の 改製原戸籍(今回の農地の相続登記に再用)
 被相続人(妻)の除籍謄本  (今回の農地の相続登記に再用)
長女の戸籍謄本 (今回の農地の相続登記に再用)