#相続登記義務化 相続登記は自分でできます(5回目投稿 申請書類、証明書類)。

相続登記に必要な申請書類
  ・登記申請書1部 法務局HPからダウンロード可(手書きでもOK)。
  ・遺産分割協議書2部 法務局HPからダウンロード可(住所・氏名は手書き)。
               ※署名・捺印する相続人全員の控え分も必要。
 ・ 相続関係説明図(手書きでもOK)。

相続登記に必要な証明書類
被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの全部がわかる戸籍。  
 改製原戸籍750円(生まれたときの住所を管轄している役場で取得する)。
 除籍謄本 750円(生まれたときの住所を管轄している役場で取得する)。
★住民票の除票300円(住民票を登録している役場で取得)。
※3年前は住民票の除票は不要でした。 

不動産を相続する人に必要なもの ※相続人が住んでいる地域を管轄している役場で取得
 改製原戸籍750円、
 戸籍謄本450円、
★戸籍の附表300円、
 住民票  300円(住民票コードなしを取得)(注1)。
 印鑑登録証明書300円。 
※戸籍の附表は本年9月に受け取った「相続登記に必要な書類等」には記載なし。
(住民票の除票は新たに必要になり、戸籍の附表は不要になったと思われます)。

   (注1)住民票コードは民間部門には提出できないため、別途、手続きが必要。

 固定資産評価証明書(土地・建物 各1通) 300円×2通(相続不動産の所在地を管   轄している役場で取得)。
 登記事項証明書(土地・建物 各1通)600円×2通(相続不動産の所在地を管轄して     いる地方法務局・支局で取得)。

私の長女分「不動産は相続しない」(長女が住んでいる地域を管轄している役場で取得)※不動産を相続する場合は住民票も必要。
 戸籍謄本750円、
 印鑑登録証明書300円

最も重要な証明書類は、登記事項証明書、固定資産評価証明書、印鑑登録証明書です。

登記事項証明書の記載内容を申請書類に転記するので、登記事項証明書がないと申請書類は作成できません。
固定資産評価証明書がないと法務局に支払う登録免許税の計算ができない。
印鑑登録証明書に記載されている住所・氏名を遺産分割協議書に転記します(手書きで記入・字数も合わせる)。
印鑑登録証明書に押印されている印鑑と同じ印鑑を遺産分割協議書に捺印します。

印鑑登録証明書の上部余白に相続人全員の捨印を押印します(重要)。
相続登記申請書類のチェック、提出した証明書類のチェックが通ったあと、登録免許税¥4,400円分の収入印紙を法務局で購入し支払いました。

申請書、証明書類のチェックOKのあと、1週間後に渡されたもの。
登記完了証
登記情報識別通知(土地)
登記情報識別通知(建物)
  以前の「権利証」に代わるもので大切に保管すべきものです。  
登記情報識別通知(土地・建物)には目隠しシールが貼ってあり、記載内容が見えないようになっています。
12ケタの数字と符合(パスワードのようなもの)が記載されているそうですが、シールを剥いではいけないとネット記事に書かれていました。
何が書かれているのか好奇心からシールを剥ぐ人がいるそうです。   

登記完了証、登記情報識別通知を受け取るとき、下記の証明書類が法務局から戻されました。

遺産分割協議書1通(2通提出した分の1通を戻し)。

相続人(私)の登記事項証明書(自宅土地・建物)各1通 
相続人(私)の改製原戸籍(今回の農地の相続登記に再用)

相続人(私)の戸籍謄本  (今回の農地の相続登記に再用)
被相続人(妻)の 改製原戸籍(今回の農地の相続登記に再用)
 被相続人(妻)の除籍謄本  (今回の農地の相続登記に再用)
長女の戸籍謄本 (今回の農地の相続登記に再用)

#相続登記義務化 相続登記は自分でできます(4回目投稿)。

2022年10月中旬に地方新聞、「読者の声」に投稿し、2022年11月6日に掲載されたので紹介します。

「相続登記は自分で可能」

10月13日の「論説」で、所有者不明土地対策の柱となる「相続登記の義務化」が述べられていました。
私は2年前に妻を亡くしたあと、妻所有の自宅不動産の相続登記を放置するつもりでした。なぜ、放置したかというと、2007年に実家を私名義に相続登記する時、司法書士に依頼したところ、書類作成費用などで約15万円かかったからです。
ところが今回は、○○市役所から相続登記の強い要請があり、○○地方法務局に尋ねたら「自分でできます」との回答でした。そこで今度は自分で行いました。
○○地方法務局に4回通い、1カ月を要しましたが、自分で作成して「難しいことは何一つない」と感じました。
作成する書類は登記申請書、遺産分割協議書(相続対象者が1人の場合は不要)、相続関係説明図の3枚。
○○市役所で発行する戸籍謄本やその他の証明書類、○○地方法務局で発行する登記事項証明書などの添付書類も必要でした。
費用は○○地方法務局に納付する登録免許税4400円と各種証明書類の取得費用6450円の計10850円でした。
固定資産税評価額で登録免許税は違ってくるので、実家の相続登記費用15万円とは単純比較できませんが、格段に安上がりでした。
作成費用の高さが、相続登記を放置する原因の一つでもあると思います。
地方法務局は、相続登記の必要性や義務化ばかりを訴えるのではなく、「自分でできる」ことや費用軽減につながることも訴えるべきです。
また、○○地方法務局へ出向く日時は指定され、時間外や休日対応はありませんでした。
相続登記の義務化に合わせ、業務体制も充実させていただきたいものです。

(投稿文書終り)。

投稿文書で「○○地方法務局に4回通い、1カ月を要した」と書いているが、これは○○地方法務局から渡された「記載例」、「相続登記に必要な証明書類等」に不備があったためです。詳細は今後の投稿に書きます。

 

#相続登記義務化 相続登記は自分でできます(3回目投稿)。

相続登記は不動産所有者が亡くなった場合に必要になるので義務化が迫っても自分の

こととして受け止めることがないのです。

しかし、昨年は約155万人が亡くなっています。

不動産所有者がどれほどいることか。

亡くなる人のピークは2040年ごろと予測されており、今後、亡くなる人が増えてきます。また、相続登記が放置されている宅地、農地、畑、山林、雑居地がどれほどあることか。罰則まで設けられたのでマンションも含めて相続登記の件数が急増します。
このままでは国民所得司法書士業界に移転し、国の税収も増える(登録免許税)。
国民負担は増えるばかり。法務局は「相続登記は自分でできる」ことを知っていながら、そのことを周知していない。これは許せません。

地方法務局(支局含む)は申請者が司法書士に依頼してくれた方が楽なのです。

専門家ですから地方法務局は何もしなくてよい。

申請書類、証明書類等のチェックも100%OKでしょう。

だからといって申請者を自分たち(地方法務局)が楽な方へ誘導するのは許されないことであって常に国民負担の軽減を考えるべきです。
現状は「国民(申請者)よりも司法書士業界を大切にする」ように見えます。

3年前に自分で相続登記を行ったが、地方法務局の担当者が私の前に立ち塞がって

登記申請を邪魔するような感じを受けました。

国民第一に考えるなら「相続登記は自分でできます」と訴えるべきです。

そして時間外、休日受付を実施する。

新型コロナ感染で電車通勤や職場の過密を避けるため、ずらし勤務が広く行われました。就業規則や勤務時間は変えずに出勤時間をずらしたのです。

10:00~18:00、13:00~21:00分のように。

地方法務局退職者や司法書士事務所で働いていた人を雇用することも考えるべきでは。

新たに雇用の場が広がる。国は相続登記が増えれば増えるほど税収(登録免許税)が入ってくるのです。法務局本部、地方法務局の怠慢から国土の22%もの所有者不明土地が発生し、相続登記義務化になって国民負担につながったのだから、地方法務局も国民負担軽減のために時間外、休日受付を実施するべきです。

国民だけに負担が押し付けられるのは腹が立ちます。

 

 

 

 

 

 

 

#相続登記義務化 相続登記は自分でできます(2回目投稿)。

相続登記義務化は2024年4月からですが、これは国土の22%もの広さ(新聞報道より)の所有者不明土地問題が義務化の原因となっています。

これは法務局本部(東京)、地方法務局の責任であり、とてつもない大きな怠慢です。
土地はあらゆる経済活動の基盤であるが、所有者不明土地は土地の利活用ができず、自治体は固定資産税の徴収もできない。国は不動産の相続登記に伴う税収(登録免許税)も不動産売買に伴う税収(不動産譲渡益課税)も、所有権移転登記に伴う税収(登録免許税)もゼロ。税収、経済的損失はどれほど大きいか。

法務局本部、地方法務局が相続登記義務化の原因を作っているのだから、国民負担を軽くするために、司法書士に依頼しなくても「相続登記は自分でできる」ことを国民に周知する義務があります。

「記載例」をもっとわかりやすく充実させ、業務時間外、休日対応も必要です。

私が利用している市役所の窓口業務は火曜日は午後7時まで、日曜日は午前・午後 3時間ずつ業務を行っています。

業務時間内だけの対応では仕事を持った人は自分で相続登記ができず、高いお金を払って司法書士へ依頼することになる。

「問い合わせは予約」行政サービスとして最悪。

こんな対応をしているのは地方法務局だけなのでは。

2007年に実家の相続登記を自分で行うなど思いもせず、専門知識が必要で個人では難しいと判断し、司法書士事務所へ依頼しました。
不動産会社の社員に相続登記を自分で行ったと伝えたら驚かれました。
また、その社員の知り合いが相続登記を自分でできるか地方法務局に尋ねたら、難しいから司法書士に頼んだ方がよいと言われたそうです。
司法書士に依頼したら約10万円程度で、登録免許税、証明書類の取得費用が加わります。相続登記を自分で行うのは無理、専門的知識が必要と思っている人が多い。

#相続登記義務化 相続登記は自分でできます(1回目投稿)。

私は2020年6月に妻を亡くしたました。

自宅土地・建物は妻と共有名義で妻は持分10分の1を私は10分の9を所有していたので、市役所 資産税課より妻の所有分を相続登記するように文書で要請がありました。

自宅は私が住み続けるので相続登記はしないつもりでした。

2005年に父親が亡くなり、2007年に実家を私名義に相続登記するとき、司法書士事務所に依頼して約15万円かかったからです。

しかし、資産税課から固定資産税請求の関係で相続登記の要請があり、15万円は出せないので自分で行うことにしました。

関東に住む私の長女(法定相続人は私と長女の2人)は、妻所有の10分の1を私名義にすることに同意しました。

地方法務局の冷たい対応のため頭を痛めたが、1カ月かかり、登記完了証、登記識別情報通知書(土地・建物 各1枚)を地方法務局から受け取りました。

費用は法務局に納付する登録免許税¥4,400円、証明書類取得費用¥6,450円。

合計¥10,850円でした。

相続登記は司法書士に依頼しなくても自分でできます。

専門知識は必要ありません。決まり事を知っていたら中学生でもできます。

このことをすべての人に知らせたい。

私の経験をこれから順次伝えていきます。 

相続登記義務化の報道はひんぱんされているが、申請方法、費用など重要などは報道 されていません。

地方法務局サイトにも「相続登記は自分でできる」ことを全く周知していません。